中古車業者で中古の国産車を購入したが、6ヵ月後調子が悪いので整備に出したところ、事故車(修復歴車)であることが分かった。
購入店に苦情を申し入れたところ、「事故車だとは知らなかった。買い取ってもいいが、購入価格よりだいぶ低い価格でしか引き取れない」と言われた。
事故車だと分かっていれば、購入しなかった。購入代金を全額返金してほしい。
アドバイス
(社)自動車公正取引協議会が定める自動車公正競争規約では、「事故歴車」ではなく、「修復歴車」と表示することになっています。「修復歴車」とは、次に掲げる車体の骨格に当たる部位を修正及び交換することにより復元されたものをいいます。
ボンネットタイプ
- (1)フレーム(サイドメンバー)
- (2)クロスメンバー
- (3)フロントインサイドパネル
- (4)ピラー(フロント、センター及びリア)
- (5)ダッシュパネル
- (6)ルーフパネル
- (7)フロアパネル
- (8)トランクフロアパネル
- (9)ラジエータコアサポート(交換)
キャブタイプ
ボンネットタイプの(1)~(8)に同じ部位
このような修復歴が表示されていなかったために、それを知らないで契約した購入者は、民法第95条「錯誤による無効」を主張することができます。また、
中古車業者が修復歴を故意に隠していた場合は、民法第96条「詐欺による取消し」を主張できます。さらに、「修復歴はない」などと告げられていた場合は、
消費者契約法第4条第1項第1号「不実告知」により契約の取消しを主張できます。
自動車公正取引協議会では、中古車業者(同協議会の会員)が修復歴車であることを知っていたか、知らないで販売したかにかかわらず、キャンセルに応じ、相応の返金に応じるよう指導しています。
この相談の中古車業者は同協議会の会員であったため、センターがキャンセルに応じるべきではないかと連絡したところ、キャンセルに応じることになりまし
た。しかし、購入代金の全額を返金することになると、相談者が6ヶ月間車を利用した利益について「不当利得」が生じることになり、この扱いについて双方で
話し合うことになりました。
続きは
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200211_1.html