信用状
UCP600
信用状統一規則はUniform Customs & Practice for Commersial Documentary Credit : UCPというが、現在の最新バージョンは2007年改訂版であり、これをUCP600という。
L/CにはUCPの適用について、下記のような記述がある。
This Letter of Credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) International Chamber of Commerce Publication No. 600.
UCP600は法律ではないが、これに準拠していないL/Cは銀行が買い取ってくれない。
(20120425)
信用状取引概要
海外の企業と取引を行う場合、果たして本当に売買代金を支払ってもらえるかは、重要な問題である。これを解決するひとつの方法に「信用状」信用状(L/C : Letter of Credit)がある。信用状は、輸入者の与信リスクを信用状発行銀行に取ってもらうことにより、決済の安全性を高める仕組みである。
(2) 一般的な貨物の流れ
・貨物船で荷物を運ぶとき、船会社は貨物を積んだ場合、いわば貨物の引換証(この表現は適切ではないが説明の便宜上として了解されたし)として「船荷証券」(B/L: Bill of Lading)を荷主(輸出者)に発行する。
・輸出者はこのB/Lを輸入者に国際郵便等で送る。
・これを受け取った輸入者は貨物が到着したら船荷証券と引き換えに貨物を受け取る。船荷証券が無ければ貨物を受け取ることはできない。
・ここで、輸入者にただ単に船荷証券を渡してしまっては、貨物だけ引き取ったのにかかわらず輸入者が契約した代金を払わなければ、輸出者は代金を受け取れない。
・そこで、L/Cを使い、代金回収を確実なものとする。
(3) L/Cを使った貨物の流れ
・L/Cを使う場合の特徴は輸出者と輸入者との間に銀行が入り、輸出者から輸入者に直接貨物引換証であるB/Lを送っていたのを、銀行経由で送ることとし、輸入者が確実に代金を支払うようことを輸入者の取引銀行が保証する点である。
その流れは下記の通りである。
① 買主(輸入者)が買主の取引銀行にL/Cを開設するように依頼する。
この場合買主はL/C Applicant (開設依頼人)と呼ばれる。
② 買主の銀行はL/Cを開設(L/Cという書類を発行すること)し、その旨を輸出地の銀行に通知する。
L/Cを開設した買主の銀行をIssuing Bank (開設銀行)と呼ぶ。
③ L/Cの開設を知らされた輸出地の銀行は、売主にL/Cが開設されたことを連絡する。
この場合の輸出地の銀行をAdvising Bank(通知銀行)と呼ぶ。
④ L/C開設の通知を受けた売主は、L/Cの条件(L/Cにはいつまでに船積みしろとか、B/Lのほかにどんな書類を準備しろとかの条件が書かれている) にしたがって船積みし、船会社から船荷証券(B/L)を受け取る。売買契約がCIFやCIPの場合は輸出者が保険の手配をする。
⑤ 輸出者はL/Cで指定された必要書類(B/L、保険証券、Invoice(請求書)、Packing List(梱包明細書)等)とBill of Exchange(荷為替手形)をそろえて輸出地の銀行に持ち込む。
輸出者はかようなL/Cの制度のメリットを享受することができるのでBeneficiary(受益者)と呼ばれる。
⑥ 輸出地の銀行はL/Cで求めている書類と、輸出者が持ち込んだ書類が合致していればその書類と引換に売買代金を輸出者に立替払いする。
この場合の輸出地の銀行をNegotiation Bank (買取銀行)と言う。
(UCP600 14.b) ネゴに持ち込まれたときは、銀行は5銀行営業日以内に買取の可否を決定する。
(注) 実務上は、銀行と輸出者との取引関係、金額等から判断して、ディスクレがなくても買取はせず「取り立て扱い」とするケースも散見される。したがって特に中 小企業様の場合、個々の顧客のL/Cを買い取ってもらえるのか、事前に確認しておくことが望ましい。L/Cとて、すぐに現金化できるとは限らない。
⑦ 輸出地の銀行は輸出者から買い取ったB/Lを始めとする一連の書類を輸入地のL/C開設銀行に国際郵便等で発送する。
⑧ それを受け取った輸入地のL/C開設銀行は買主(輸入者/Applicant)に対して代金の支払い(荷為替手形の決済)を請求し、代金が支払われるとB/Lを始めとする一連の書類を買主に手渡す。
⑨ 買主はB/Lを輸入地の船会社に持って行きそれと交換に貨物を引き取ることができる。
⑩ 買主から支払いを受けた開設銀行は、その代金を輸出地の買取銀行に返金(Reimbursement)する。
⑪ L/Cを利用することにより、輸出者は船積と同時に輸出代金を回収でき、輸出代金の取り損ねを回避できる。輸入者は、輸入代金を前払いしたのに係らず貨物が届かない心配をする必要がなくなる、というメリットがある。
(20150705)
(1)輸入地
取引銀行に、外国向け為替手形取引約定書を提出。付帯貨物と付属書類はすべて買取に伴う担保として差し入れる。
なお、L/Cを使う場合の特徴は輸出者と輸入者との間に銀行が入り、輸出者から輸 入者に直接貨物引換証であるB/Lを送っていたのを、銀行経由で送ることとし、輸入者が確実に代金を支払うようことを輸入者の取引銀行が保証する点であ る。 すなわち、銀行に取っては輸入者に対する「与信行為」となる。(「輸入」の項参照)
①Applicant→発行依頼人(輸入者)
②Issuing Bank, Opening Bank→発行銀行
(2)輸出地
③Advising Bank→通知銀行
(Issuing B/Kの支店があるときは自行支店、無いときはAdvising B/KのコルレスB/K)
④Beneficiary, Adressee, User →受益者(輸出者)
⑤Negotiation Bank→買取銀行
輸出手形の買取が特定の銀行に指定されているRestricted L/Cの場合は、通知銀行と買取銀行は必ずしも一致しない。
(3)第3国
⑥Reimbursement Bank 補償銀行
・L/Cに基づいて手形の買取を行った銀行に対し、信用状発行銀行自らがその手形 代金を送金などで直接支払うのではなく、第3の銀行に買取銀行への支払い処理を委任し、その銀行が発行銀行の本来支払うべき代金を買取銀行に支払う。この 委任を受けた銀行を補償銀行Reimbursement Bankという。通常ロンドンやNYなど国際金融の中心的都市に所在する発行銀行のコルレス先が指定される。
・L/Cネゴ→買取B/Kが輸出代金をBeneficiaryに支払う(立替払 い)→(i)決済手形を作成し、Reimbursement B/Kに。→(ii)船積書類はIssuing Bankに送付。(ここで作成される手形は、買取銀行作成のもの。 Shipper作成の手形は船積書類として別途送付。)
・Reimbursement Bankは、(i)L/C発行銀行の口座から引落し、買取銀行の口座へ入金。(ii)L/C発行銀行には引落し通知 (iii)買取銀行には入金通知。
・TT Reimbursement方式では買取銀行は補償銀行に電信で支払い請求を行い直ちに決済するため輸出者側にMail Intは発生しない。輸入者側が補償銀行の決済から金利を負担する。そこで、L/CにはTT Reimburusement prohibitedという条項が付け加えられることがある。
一方、輸出者の船積書類を買取った輸出地の銀行は買取代金をL/C発行銀行に請求 (償還請求:Reimbursement Claim)するが、これを電信(TT)で行うことを買取銀行に輸入者が許す場合、TT Reimbursement acceptableという文言がL/Cに書かれる。(通常、償還請求は郵送)
輸入地のL/C発行銀行が、輸入代金を立替払した形となり、輸入者はL/C発行銀行に対し手形取立期間立替え金利(Mail Days Interest)を余分に支払う。(手形取立期間立替え金利を為替相場に織り込んだ為替レートがAcceptance Rate)
(1) 独立抽象性の原則
なるほどL/Cは輸入者と輸出者との取引の支払手段として用いられるが、そういっ た契約についてL/Cで言及していようとも、L/Cを扱う銀行としてはそのような取引とは無関係であり、仮に取引がキャンセルになったとしてもそれに拘束 されるものではない。(UCP600 第4条を意訳)
(2) 書類取引の原則
銀行が扱うのは書類であって、書類に書かれた貨物ではない。(UCP600 第5条)
→したがって、極論すれば貨物の中身が船積書類と全く異なっていても、船積書類が L/Cで要求されているとおりに整っていれば銀行は荷為替手形を買い取る。逆に言えば、船積書類とL/Cに不一致(ディスクレ)があれば、銀行は荷為替手 形を買い取らない(=厳格一致の原則)。
(20120501)
信用状の書式
SWIFTとは、国際銀行間通信協会(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)の略称で、国際銀行間の送金や決済をおこなう組織。
銀行間のL/C開設連絡にはSWIFTが規定したMT700 (MESSAGE TYPE 700)が使われ、TAG番号と項目名、内容が記載されている。
20 DOCUMENTARY CREDIT NUMBER L/C 番号 TMB-0123
27 SEQUENCE OF TOTAL ページ数
31C DATE OF ISSUE L/C 発行日
31D DATE AND PLACE OF EXPIRY 信用状の有効期限とその場所
信用状の有効期限の日が銀行の休業日だった場合は、次の営業日まで延長される(UCP600 29条)
32B CURRENCY /AMOUNT 通貨の種類;信用状金額
例:One hundred thousand US Dollars (USD 100,000.00)
39A PERCENTAGE CREDIT AMOUNT TOLERANCE 信用状金額の増減幅
信用状金額は数量、単価に about approximately の語が使われた場合は10%を超えない過不足を認める(UCP600 30条)
39B MAXIMUM CREDIT AMOUNT 信用状の限度金額
例:Not exceeding One hundred thousand US Dollars
40E APPLICABLE RULES
This Letter of Credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) International Chamber of Commerce Publication No. 600.
41D AVAILABLE WITH..BY. 買取可能銀行
例:ANY BANK BY NEGOTIATION とか、
Draft(s) drawn on Tomyam Bank, by payment
42A DRAWEE 荷為替手形の名宛人、通常はL/C発行銀行
Tomyam Bank Soi456 Bangkok, Thailand
42C DRAFTS AT 荷為替手形のサイト 例: At sight for full invoice value
UCP600では、from, afterが満了する期日に用いられた場合、そこで言及された日はカウントに含まない。
43P PARTIAL SHIPMENTS 分割船積可否 例:Prohibited
43T TRANSHIPMENT 積替可否 例:Prohibited
44A LOADING ON BOARD/DISPATCH/TAKING IN CHARGE AT/FROM 例: Yokohama, Japan
44B FOR TRANSPORT TO 仕向地 例: Bangkok, Thailand
44C LATEST SHIPMENT DATE 船積期限
44D SHIPMENT PERIOD 船積期間
UCP600では、
on or about はその前後5日間(最初と最後の日を含む)
船積み期間について、to, until till from, betweenはその語の後に続く日を含み、 before, afterはその語の後に続く日を含まない。
first half of a monthsは、 1日から15日、second half of a monthsは、 16日から月末で両端の日を含む。
biggining of a months は 1日から10日、middle of a monthは 11日から20日、End of a monthは 21日から月末で、両端の日を含む。
45A DESCRIPTION OF GOODS AND/OR SERVICES 例:Machine Tool Fuji FB-59
46A DOCUMENTS REQUIRED L/Cネゴに必要な書類
UCP600 14条 j では、受益者とL/C開設者の住所はL/Cに書かれたものと同じ国であればL/Cと同じ住所である必要は無いが、運送書類中のL/C開設者またはnotify partyの住所はL/Cと合致していなければならない。
例:
DRAFT TO BE DRAWN AT SIGHT ON US BEARING THE CLAUSE DRAWN UNDER L/C
NO TMB-0123. ALONG WITH THE FOLLOWING :
(1) Signed commercial invoice in five (5) copies indicating the buyers Purchase order No. **** dated mm/dd/yyyy
UCP600 18条では、インボイスはL/Cと同一通貨であること、サインの必要は無いとしている。
(2) Packing list in five (5) copies
(3) Full set 3/3 of clean on board ocean bill of lading, plus two (2) non-negotiable copies, made out to the order of Tomyam Bank Thailand, notify the above accountee, marked 'freight prepaid', dated latest mm/dd/yyyy, and showing documentary credit number
L/Cの場合、積荷は担保であるためB/Lの荷受人を直接輸入者とする(記名式など)は銀行は原則として認めない。通常は3つのパターンがあり、B/Lの裏書は下記のようになる。
・To Order and blank endorsed: シッパーによる白地裏書き
・To Oder of shipper and blank endorsed: シッパーによる白地裏書き
・To Order of 信用状発行銀行:シッパーおよび買取銀行は裏書き不要
(4) Insurance policy in duplicate for 110% CIP value covering Institute Cargo Clauses (A), Institute War and Strike Clauses, evidencing that claims are payable in Thailand
UCP600 28条eでは、保険の書類の日付はB/L dateより遅く無いこと、と定めている。fでは、保険金額は最低でもCIFかCIP価格の110%としている。
47A ADDITIONAL CONDITIONS 追加条件
UCP600ではprompt, immediately, as soon as possibleと言った表現がL/Cに使われて入れも無視される。
48 PERIOD FOR PRESENTATION OF DOCUMENTS 船積後買取書類提示日数
UCP600 14条 cでは B/L date後21日以内で、かつ信用状の有効期限内に銀行にネゴに持ち込むこととしている。通常は10日、15日としている。
例: Documents must be presented for payment within 15 days after the date of shipment.
UCP600では、from, afterが満了する期日に用いられた場合、そこで言及された日はカウントに含まない。
49 CONFIRMATION INSTRUCTIONS L/C発行銀行からの確認指図
・ CONFIRM 発行銀行が通知銀行に対してCONFIRMを依頼しているもの。通知銀行がCONFIRMするつもりがないのなら、通知銀行は発行銀行に この欄を「WITHOUT」に変更するよう依頼する。したがい、受け取ったL/Cに「CONFIRM」とあれば、原則、自動的にCONFIRMが付与され る。
・MAY ADD 発行銀行が通知銀に対して、輸出者(Beneficially) からの依頼があればCONFIRMしてくれ、と言っているもの。通知銀行がCONFIRMするつもりがないのなら、通知銀行は発行銀行にこの欄を「WITHOUT」に変更するよう依頼する。したがい、受け取ったL/Cに「CONFIRM」とあれば、原則、自動的にCONFIRMが付与される。
・WITHOUT 発行銀行が通知銀行に対してCONFIRMの依頼を出していない場合。BeneficiallyがどうしてもCONFIRMED L/Cにしてほしいと主張する場合、受益者と確認銀行との特約で行う。(L/Cの発行銀行や通知銀行とは無関係)
・コンファーム手数料 L/C金額×リスク料率×(コンファーム実行日からL/C期限までの日数+ユーザンス日数)÷365(または360)
50 APPLICANT 信用状開設依頼者、通常は輸入者 例:Thai Smile Corp.
59 BENEFICIARY 信用状受益者、通常は輸出者 例:Japan Boeki Co., Ltd.
71B CHARGES 銀行諸掛りの負担は Applicant が Beneficially どちらが負担するか
例:All charges outside the Import-country are on beneficiary's account
(20120501)
L/Cに基づく荷為替手形
(荷為替手形の書式は「綴り」になっているものを取引銀行の外為課で貰ってくる。)
(トムヤム銀行御中)
AT XXXXXXXXXX SIGHT(支払期日:この例ではこの荷為替手形第1券一覧時に) OF THIS FIRST BILL OF EXCHANGE (SECOND BEING UNPAID) PAY TO The Bank of Hinode., Co.Ltd. Tokyo head office OR ORDER (ヒノデ銀行またはその指図人にUS$10万ドルを支払されたし)THE SUM OF US DOLLAR ONE HUNDRED THOUSAND ONLY VALUE RECEIVED (その金額は、当社・ジャパン貿易は代金受領済みなので、ヒノデ銀行に払ったあとは同額をタイスマイル社に請求されたし)AND CHARGE THE SAME TO ACCOUNT OF Thai Smile Corp.
DRAWN UNDER Tomyam Bank Soi456 Bangkok, Thailand L/C No. TMB-0123 DATED Month/DD/YYYY (なお、この荷為替手形はトムヤム銀行*年*月*日付け L/C No. TMB-0123 に基づいたものである。)
(振出人 ジャパン貿易株式会社)
TO (荷為替手形の宛先) Japan Boeki Co., Ltd.
Tomyam Bank
Soi456 Bangkok, Thailand
(この例ではL/C発行銀行) 収入印紙(第1券のみ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
L/Cの記載と荷為替手形の名宛人の対応
42A DRAWEE 荷為替手形の名宛人、通常はL/C発行銀行
Tomyam Bank Soi456 Bangkok, Thailand
L/C上の表現 荷為替手形の名宛人
Drawn on us L/C 発行銀行 (この例ではTomyam Bank)
Drawn on Opening Bank L/C 発行銀行 (この例ではTomyam Bank)
Drawn on Applicant L/C 発行依頼人(通常は輸入者 タイスマイル社)
Drawn on ABC Bank 指定された ABC銀行
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46A DOCUMENTS REQUIRED
例:
DRAFT TO BE DRAWN AT SIGHT ON US BEARING THE CLAUSE DRAWN UNDER L/C
NO TMB-0123. ALONG WITH THE FOLLOWING :
(2) Full set 3/3 of clean on board ocean bill of lading, plus two (2) non-negotiable copies, issued to order of Tomyam Bank Thailand, notify the above accountee, marked 'freight prepaid', dated latest mm/dd/yyyy, and showing documentary credit number
・L/C上の表現:Made Out To Order & Blank Endorsed.
→ B/Lの Consignee欄:to order
→ B/L の裏書: Japan Boeki Co., Ltd.
T.Yamada
Manager, International Sales Div.
・L/C上の表現:Made Out To Order of Shipper & Blank Endorsed.
→ B/Lの Consignee欄:to order of Shipper
→ B/L の裏書: Japan Boeki Co., Ltd.
T.Yamada
Manager, International Sales Div.
・L/C上の表現:Made Out To Order of Tomyam Bank Thailand(信用状発行銀行)
→ B/Lの Consignee欄:to order of Tomyam Bank Thailand
→ B/L の裏書: シッパー、輸出地の買取銀行の裏書は不要。
輸入地の銀行が輸入者にB/Lを渡すときに裏書をする。
(20120819)
L/Cディスクレへの対応
アメンドして当該不一致を解消することが望ましい。
We find, upon examination, that L/C No.____ We would like to ask you to___ Please amend this credit at once.
(2)しかし:アメンドには時間がかかる→輸出書類の買取り・発送が遅れる→輸出商品が輸入地に到着してもB/Lが未着の為商品の引取りが遅れる
(3)そこで:L/Cのアメンドはせず、ディスクレ付きの輸出書類を決済する。
買取り依頼人の信用度に応じて、次の3つの方法のいずれかで取扱う。
①ケーブルネゴ
②L/Gネゴ:保証状(Letter of Guarantee L/G)または念書(Letter of Indemnity L/I)の差し入れを受けた上で輸出書類を買い取る→発行銀行は支払いを拒絶できる。L/Gはあくまで買取依頼人と買取銀行の間の話。
L/Gネゴの場合、買取銀行はディスクレについて留保条件付で買取った旨の通知をするのが通常。
Tokyo April 9, 2010
The Manager
(イ)The Bank of Hinode Co., Ltd.
(ロ)Draft No. 123
(ハ)Amount US$100,000.00.-
(ニ)Drawer Japan Boeki Co., Ltd. (手形発行者:輸出者)
(ホ)Drawn under (根拠となるL/C No. L/C発行銀行、L/C発効日)
L/C No. TMB229812/05 issued by Thai Smile Bank Corp. dated March 12, 2012
In consideration of your negotiation the documentary draft of ours in caption, we accept we take full responsibility in respect of the following irregularity;
(ヘ)ディスクレの理由
Late Shipment
Late Presentation
Short Shipment
L/C Expiery
Partial Shipment
Non Presentation of some documents など
Should it be dishonored on presentation, we undertake to refund you on demand the full Yen quivalent of the draft amount at T.T.Selling rate of the day together with relative charges and expenses incurred by the partiese concerned, if any.
Yours faithfully
(ト)Japan Boeki Co., Ltd.
(Signed)
Export Manager
③取立て扱い Collection
輸出者輸出荷為替手形を海外へ送付し、同手形の代り金が取引銀行の勘定に入金された後に輸出者に対して代り金を支払う。