予備検査とは

予備検査とは

車検がきれてナンバープレートがない状態で、車検を受けることを「予備検査」といいます。予備検査は、一般的に車検場で受ける検査となんら変わりはありません。

ただ、通常の車検と異なるのは、検査に合格しても車検証は交付されず、かわりに「自動車予備検査証」が交付されます。この「自動車予備検査証」は、交付されてから3か月間しか有効期限がないため、その間に新規登録・名義変更・自動車重量税や自動車税の支払い・自賠責保険への加入など、各種手続きをしなくてはいけません。ふつう、車検のきれた車を譲り受けた場合は、登録する前に車検に合格することが必要です。「自動車予備検査証」があれば、その車検をする必要がなく、すぐに車両登録などの手続きに入れるわけです。つまり、「予備検査付き」「予備検査渡し」の車を手に入れるということは、“購入後に面倒な車検を受けることがなく、登録後は車検が2年間ついた状態になる”ということです。また、「法定点検」がされていないことも忘れてはいけません。『予備検査付き=車検2年付き』ですが、『予備検査付き≠法定検査済み』ということも覚えておきましょう。もし自分で法定点検を受ける場合は、車両代金に法定費用は含まれていないので、追加で整備費用を自分で負担しなければいけません。


予備検査に必要な書類・費用

1.「登録識別情報等通知書」又は「自動車検査証返納証明書(軽自動車)」
2.上記の書類に記載されている所有者の認印
3.仮ナンバー
4.予備検査の申請書

1は運輸局で一時抹消手続きをおこなったときに、その内容が記載され交付される書類です。抹消手続きをして税事務所に申告しないと、自動車税が請求されてしまうのです。3の仮ナンバーは、赤い線が斜めに入ったナンバープレートのことで、これがないと車検場まで公道を走行して行くことができません。仮ナンバーは、市区町村の役所に申請して借りることができます。4の申請書は運輸局で入手することができます。また予備検査の場合、車両の登録をしないため、自動車重量税などの「法定費用」は必要なく、予備検査に必要な印紙代のみとなります。

予備検査の注意点

1.法定点検は別途必要

「予備検査付き」と記載してあれば、ディーラーや整備工場での法定点検が済んでいると、多くの方は思うでしょう。しかし、予備検査で車検が2年付いているとはいっても、皆さんが思うディーラーや車検整備工場で受ける車検とは違うのです。つまり、”車検付き”ですが”法定点検済みではない”ということです。どういう事かというと、ディーラー車検や車検専門業者などでは、車検セットの中に「法定点検」がセットになっていますが、予備検査では法定点検はされていないので、ほとんどの場合、自分で法定点検は受けなくてはいけないということです。なぜなら、“エンジンオイルがほとんどからっぽ”“ブレーキパットがあと0.1㎜”の状態の車だって予備検査を合格してしまうからです。中古車のスペックの中に、「車検整備付」と記載されているものがあります。それは、“車検はきれているけれど、お客様が購入後に、自社の整備工場や提携する整備工場で、責任をもって車検に通るための点検・整備をします”ということです。つまり、車体価格に法定24か月定期点検整備費用が含まれているため、購入後も安心してその車に乗ることができるという事なのです。

2.「自動車予備検査証」の期限

「自動車予備検査証」の期限は、“交付から3か月間”です。つまり、購入してから3ヶ月ではないので、個人売買で手に入れた時などは、“転売の転売で残り期間が1ヶ月をきっている…”という場合もあります。「予備検査付き」の車を手に入れる場合、「自動車予備検査証」の期限がいつまでなのかを確認しましょう。

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