JEVIC検査基準-ザンビア

日本からのザンビア共和国向け中古車両の路上使用適格性検 査基準


日本からのザンビア向け輸出中古車両は全て、輸出前にケニア 基準局の定める「路上使用適格性
検査」に合格する必要がある。基準は下記の通りとする。

重要: 日本にて検査を受けずザンビアに到着した車両は、 CIFの15%を計算した額を負担し、到着時にザンビア基準局による検査を受けなければなりません


1.車両
a)軽自動車、普通乗用車、貨物車両・多目的車両(ト ラック・バスを含む)
b)車両部品ならびに構成が製造時と同じように機能する こと
c)車両が清潔な状態であること。車体番号やエンジン 番号がはっきりと分かるように洗浄されていること
d)冷媒ガス(R-12に限る)は抜き取る
e)年式による規制はありません
f)右・左ハンドル車両共に可

2.書類確認
a)輸出抹消仮登録証明書、又は、輸出予定届出証明書の 原本提出


3.詳細
a)目視等による検査

i)外観
・15cm未満の表面上のサビであればペイントを施す必 要なし
・ 外観を損ねる補修がされていないこと(ガムテープ補修など)
・ パネルの1/4を超えるダメージがないこと
* 上記以下であっても、パネルに穴があいているような場合は不合格
・ 突起物(折れたアンテナ、破損した部品の断面なども含む)がないこと
・ 部品の欠損がないこと
・ 部品のガタツキがないこと
ii)ドア
・ 開閉がスムーズに行えること
・ 構成部品がしっかりと取り付けられていること
・ ロック可能であること
・ 自動ドアは手動でも開閉可能であること
・ 隙間風や、水の浸入がないこと
・ スライドドアは開閉位置にしっかりと保持されること

iii)内装
・ ドア・天井・座席・カーペットなどに、乗用車は10cm、商用車は30cm以上のダメージ(破れやシミ等)がないこと
・ 著しく汚れていないこと
・ 各部品に、破損、欠損、その他著しいダメージがないこと
・ シートベルトが装備されており、且つ、正常に機能すること
・ 錆がない(もしくは錆止めのペイントが施されている)こと
* バン、1BOXなど商用車の荷室の錆に関しては、トラックと同様の考え方とする(下記記述「トラックの錆について」参照)

iv)足回り・下廻り
・ 錆がない(もしくは錆止めのペイントが施されている)こと
* 経年劣化により発生した錆は除く(製造時より錆止めのペイントが施されていない部分に限る。例えば、ディファレンシャルケースの切断面など)
・ 水、オイル、燃料等の漏れがないこと
・ ブーツ、ブッシュ類に破れがないこと
・ 各取り付け部にガタ、緩みがないこと
・ 緩衝装置は正常に機能していること

v)
排気系統
・ 排気漏れがないこと
・ 過剰な騒音を発していないこと

vi)
タイヤ
・ 車両に合ったサイズであること
* はみ出し、ボディへの接触等不可
・ 構造のどの部分にも、25mm以上、もしくは設置面幅の10%以上の亀裂、剥離、隆起などのダメージがないこと・ 溝の深さは全て1.6mm以上であること
・ しっかりと取り付けられていること
・ 空気圧が規定値であること

vii)
エンジンルーム
・ 水、オイル、燃料等の漏れがないこと
・ 著しく汚れていないこと
・ 異音や振動がなく、正常に機能していること
・ 錆がない(もしくは錆止めのペイントが施されている)こと
・ ベルトなどに著しい劣化やダメージがないこと
・ バッテリーに液漏れ、硫酸化がないこと
・ 配線の無理な取り付け、取り回しがないこと

viii)
計器類
・ 全ての計器が正常に作動していること
・ 重要なバルブ切れがないこと(警告灯や走行距離計表示のバルブなど)
・ エンジン始動後、各警告灯の点灯がないこと

ix)装備品(エアコン、パワーウィンド、ホーン など)
・ 全ての装備が正常に作動していること

x)灯火類
・ バルブ切れがないこと
・ スイッチやレバーなどの操作によって正常に点灯、または消灯すること
・ レンズに割れなどのダメージがないこと

xi)反射器
・ 後部に備えるものは赤色であること
・ 前部、または中央部に備えるものは橙色であること
・ しっかりと取り付けられていること

xii)ミラー
・ 後方を確認できること
・ 格納可能なタイプは、その機能が損なわれていないこと
・ しっかりと取り付けられていること

xiii)ワイパー
・ スイッチ操作に応じた作動をすること
・ 錆がない(もしくは錆止めのペイントが施されている)こと
・ 著しい拭き残しがないこと
※ ゴム切れ不可

xiv)ガラス
・ フロントガラスに15cm以上の亀裂がないこと
・ 直接的に運転手の視野となる部分(車内より見て大よそ右半分)に2cm以上の長さの亀裂、または1.5cm以上の星型のダメージがないこと
・ フロント3面のガラスは無色透明であること(メーカーによる着色は除く)
* フィルム、ステッカーなどの貼り付け不可
・ 規格(JIS等)に基づく記号があること


b)
検査機器等による検査

i)サイドスリップ
サイドスリップ:1m走行につきIN・OUT5mm以 内

ii)速度計
誤差:31~44.4km/hの間を指すこと (40km/h走行時)
振れ:+/-3km/h以内(35km/h以上で走行している時)

iii)制動力
主制動力の和:重量(車重+55kg)の50%以上
駐車ブレーキの和:重量(車重+55kg)の20%以上
後輪ブレーキの和:軸重の10%以上
左右差:軸重(前:軸重+55kg/後:軸重)の8%以 内

iv)前照灯
照度4灯式:12000cd以上
2灯式(ロービーム同時点灯可):12000cd以上
2灯式(ロービーム同時点灯不可):15000cd以 上

光軸
下前方10mにおいて取り付け高さよりも下方を照らして いること

v)排気ガス
ガソリン車
CO:3.5%以下
HC:1200ppm以下

ディーゼル車
黒煙測定器:ターボ53%以内:
ターボなし48%以内

c)走行テスト

i)走行時の異常
著しい異音等、正常車両ではみられない異常がないこと
トラックの錆について:1

ii)制動時の異常
著しい異音等、正常車両ではみられない異常がないこと


トラックの錆について:2
ボディの一部として考えない車両   点線内について は、サビ、ダメージなどの基準を適用しない








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